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児童養護施設等の小規模化・里親制度推進の意義
「小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)」
「地域小規模児童養護施設」
施設小規模化・里親制度推進の意義
・社会的養護の原理である「家庭養護と個別化」「あたりまえの生活」を保障する。
・一般家庭に近い生活体験を持ちやすい。
・子どもの生活に目が届きやすく、個別の状況にあわせた対応をとりやすい。
・生活の中で子どもたちに家事や身の回りの暮らし方を普通に教えやすい。
・調理をすることにより、食を通じたかかわりが豊かに持てる。
・近所とのコミュニケーションのとりかたを自然に学べる。
・集団生活によるストレスが少なく、子どもの生活が落ち着きやすい。
・日課や規則など管理的になりやすい大舎制と異なり、柔軟に運営できる。
・安心感のある場所で、大切にされる体験を提供し、自己肯定感を育める。
・子どもたちが我が家という意識で生活でき、それが生活の主体性につながり、
自立の力が日常生活を通じて身についていく。
・家庭や我が家のイメージを持ち、将来家庭を持ったときのイメージができる。
・自立を意識し、意図的に子どもにかかわれる。
・少人数のため行動しやすい。
・地域の中に分散配置することにより、地域での社会的養護の理解が深まる。
・地域の子ども会、自治会、学校区の関係者との交流が深まる。
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
【目的】
小規模住居型児童養育事業は、養育者の家庭に児童を迎え入れて
養育を行う家庭養護の一環として、保護者のない児童又は
保護者に監護させることが不適当であると認められる児童に対し、
この事業を行う住居において、児童間の相互作用を活かしつつ、
児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、
豊かな人間性及び社会性を養い、児童の自立を支援することを目的とする。
【運営主体・事業者】
児童福祉法第34条の20第1項各号のいずれにも該当しない方であって、
次の各号のいずれかに該当する方。
(1)養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する方
(2)養育里親として5年以上登録している者であって、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する方
(3)乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に3年以上従事した方
(4)都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方。
日本ファミリーホーム協議会
https://www.japan-familyhome.org/
地域小規模児童養護施設
【目的】
地域小規模児童養護施設(児童養護施設における本体施設の分園)のうち、
要綱に定める基準に適合するものとして都道府県知事、指定都市市長又は
児童相談所設置市市長の指定を受けたものをいう。
地域社会の民間住宅等を活用して近隣住民との適切な関係を保持しつつ、
家庭的な環境の中で養護を実施することにより、子どもの社会的自立の
促進に寄与することを目的とする。
【運営主体・事業者】
地域小規模児童養護施設の運営主体は、地方公共団体及び社会福祉法人等
であって、すでに本体施設を運営しているものとする。
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