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【最新】千葉市が示す「里親ファミリーホーム」設置基準

Zidonetです。【長文です】

 

以下、千葉市において

児童福祉施設の設置認可や里親の認定に関することを司る、

こども未来局 こども未来部 こども家庭支援課さんが示す、

「最新」の里親ファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)

設置基準(抜粋)です。

 

 

【居住者について】

 

養育者夫妻で養育をする場合、

(また、その養育者の両親が同居する場合)

そのほかに措置児童の居室を確保することが必要。

 

ファミリーホームには面積基準はないが、

児童養護施設並みの基準(一人当たり4.95㎡以上)を確保。

 

開設当初から年齢の高い児童の措置も予想されるため、

個室の準備についても児童相談所との意思確認をする必要あり。

 

 

【事業者は法人で良いか】

 

厚労省の見解としては、

責任の所在があいまいにならなければNPO等の法人格でも良い

法人の代表が同時に養育者である等の責任所在が明確である場合は、

児童養護施設等の運営経験のある法人以外の法人においても許可する。

NPOの代表者が交代する場合等には、別途市との協議が必要。

 

【建築基準法上の位置づけ】

 

ファミリーホームは「寄宿舎もしくは共同住宅」に当たる。

一般住宅での申請となる場合は、寄宿舎(もしくは共同住宅)向けに

用途変更の手続き及び改修が必須。

また手続きの流れ等は建築審査課へ確認のこと。

・用途変更手続き(住宅から寄宿舎へ)が必要

・建築時の検査済証が必要

・改修の重要なポイントは以下の通り

(階段寸法、非常灯の設置、窓がない居室の排煙設備、114条区画)

⇒114条区画については適用条件がいくつかあり、どこが必要なのかは設計士等との協議。

 

以上を踏まえ、改修見積もり及び図面の作成を行う。

その上で、補助金申請と、事前審査→改修を並行して進めていく。

 

 

上記内容は、今後千葉市でもファミリーホーム開設を検討する上で、

基本的な指針となることでしょう。

 

日本の各都道府県市により、ファミリーホーム設置基準の縛りの強弱には差が激しく

第1種社会福祉事業並みの基準を要求するところもあれば、

部屋数程度整っていれば認可されるところもある状況です。

 

ファミリーホーム開設を希望する方々は、自分の住む地域の基準に

大きく左右されることとなります。

 

本来、里親ファミリーホームは、その理念の1つとして、

「施設の小規模化」ではなく「里親家庭を少し広げたもの」という

考えに基づいていると思います。

 

この基準は、最低限の養育の質を法的、環境的に保障するものでありますが、

長年里親として自宅で養育をしてきた方や、養育する上で子どもを支える大きな力となる

二世代同居家庭などがファミリーホームへ移行する場合に非常に高いハードルです。

 

逆に、児童養護施設などが新たにゼロからハード面から作り、開設する場合には

「事業展開」という感覚で、とてもスムーズに進めることができるのではないでしょうか。

 

(現在、千葉市にはすでに3つのファミリーホームがありますが、

この基準が遡って適応されることはありません)

 

 

担当者(レベルで簡単に変更される)解釈ではなく、「千葉市」として

示された見解とのことですので、

 

Zidonetとしても、これを遵守しつつ、今後の動向を見守っていきます。

 

私たちもまだまだ勉強不足ですが、皆さまのご協力をいただきながら

子どもの安心した生活を第一に進めていきます。

 

 

ご意見などありましたら、ご連絡ください。

integration@zidonet.org

 

 

 

 

 

 

 

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