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【H30.12.13一部改正】「里親の一時的な休息のための実施について」

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里親の一時的な休息のための援助(レスパイト・ケア)実施要綱

第1 目的

 里親の一時的な休息のための援助(以下「レスパイト・ケア」という。)は、

 委託児童を養育している里親が一時的な休息のための援助を必要とする場合に、

 乳児院、児童養護施設等又は他の里親を活用して当該児童の養育を行うことを目的とす る。 
第2 援助の対象者及び実施施設

 1 援助の対象者

  現に委託児童を養育している里親で、レスパイト・ケアを必要とする里親

 2 実施施設

  レスパイト・ケアが必要な里親が養育している委託児童に対し、適切な処遇が確 保され、

  都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)があらかじめ定めた

  乳児院、児童養護施設等又は里親(以下「実施施設」という。)とする。

第3 事業の内容及び実施方法

 1 都道府県は措置の一環として、レスパイト・ケアを必要とする里親が養育している委託児童を、

  実施施設に再委託を行うものとする。

 2 レスパイト・ケアは、都道府県が必要と認める日数とする。

 3 里親は、レスパイト・ケアを受ける場合、児童相談所に申請する。

 4 申請を受理した児童相談所は、レスパイト・ケアの実施施設を迅速に選定し、調整を行う。

 5 依頼を受けた実施施設は児童相談所に受け入れの可否について速やかに連絡する。

 6 児童相談所は、里親に対し受け入れ決定通知、実施施設に対し再委託の決定通知を出す。

 7 都道府県及び児童相談所は3から5の業務の全部又は一部を都道府県から

  里親支援機関として指定された乳児院等(以下「里親支援機関」という。)に委託することができる。

  この場合は、レスパイト・ケア受入決定直後に申請の受付及び受入日数等を児童相談所に報告させ、

  受入決定通知や再委託の決定通知を事後に出すことも可能とする。

  なお、申請を受理した里親支援機関が、自らレスパイト・ケアの実施施設を兼ねることは差し支えない。

 8 里親は、実施施設に委託児童を預ける際、委託児童の最近の生活状況及び嗜好等の情報を提供する。

 9 レスパイト・ケア終了時に、実施施設は委託児童の観察記録を里親及び児童相談所に提出する。 
第4 実施にあたっての留意事項

 1 レスパイト・ケアの申請及び決定の手続等の実施細目は、

  都道府県においてそれ ぞれの実状に応じ適宜定めることとするが、

  申請書の様式についてはできるだけわかりやすく簡便なものとし、

  記入事項等についても最小限にすること。

 2 児童相談所(第3により業務を委託する場合は里親支援機関とする。以下第4に おいて同じ。)においては、

  この援助の円滑な実施を図るため、里親に児童を委託する前又は、委託した時点で実施施設を紹介すること。

  また、委託児童の状況及び 里親の意見等を十分考慮して、実施施設を選択するよう配慮すること。

 3 児童相談所は、里親から日常生活における児童の健康状態及び特性等について十分聴取すること。

  また、再委託中の注意事項等についても実施施設に周知徹底する よう指導すること。

 4 実施施設が記入する観察記録の書式は、都道府県において適宜定めること。

 5 当該都道府県外の実施施設にレスパイト・ケアした場合は、レスパイト・ケアを委託した都道府県が費用を支払うこと。 
第5 経費

 平成11年8月30日児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部保健福祉課長

 厚生省児童家庭局家庭福祉課長・厚生省児童家庭局保育課長連名通知

 「里親に 委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」の例による。

 1 実施施設に対する支弁

  実施施設に係る支弁については、平成11年4月30日厚生省児発第86号厚生 事務次官通知

 「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について」

 (以 下「児童入所施設措置費等交付要綱」という。)により、支弁する。

 2 保護者からの費用の徴収

 (1)里親委託に係る費用徴収

    里親委託に係る措置費の国庫精算上の費用徴収については、

    児童入所施設措置費等交付要綱の第5に定める「児童入所施設徴収金基準額表」により、

    月額を徴収する。

 (2)レスパイト・ケアに係る費用徴収徴収を免除する。

 

 

詳細は以下をクリック ↓

(改正後全文)「里親の一時的な休息のための実施について」の一部改正について

 

 

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