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令和2年度「児童虐待防止推進月間」について

厚生労働省
令和2年度「児童虐待防止推進月間」について
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厚生労働省では、
毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、
家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、
児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、
期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など
様々な取組を集中的に実施しています。

 

 

 

 

 

令和2年度「児童虐待防止推進月間」実施要綱

1.名 称
児童虐待防止推進月間

2.趣 旨
児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、子どもの生命が奪われる
重大な事件も後を絶たないなど、深刻な状況が続いている。児童虐待は早急に解決すべき
問題であり、子どもの「命」と「権利」、そしてその「未来」は社会全体で守らなければ
ならない。そのため、虐待の発生予防、発生時の迅速・的確な対応から虐待を受けた子ど
もの自立支援まで、切れ目ない総合的な対策を更に進めることが必要である。
これらの総合的な対策が地域に根づき、効果的に実施されていくためには、多くの民間
団体や国・地方公共団体等関係者の積極的な参加を求め、協働して児童虐待防止に向けた
取組を推進し、その充実と定着を図ることが不可欠である。
このため、11 月を「児童虐待防止推進月間(以下「月間」という。)」と定め、家庭や
学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることがで
きるよう、期間中に児童虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組を集中的に実施
するものである。

3.基本方針
(1) 児童虐待問題への国民の理解の浸透及び児童虐待防止に向けた国民的意識の高揚・定着
(2) 地域社会に根ざした児童虐待防止に向けた取組の促進
(3) 児童虐待防止に向けた取組における関係団体、関係機関、地域住民等の連携強化

4.標 語
『189(いちはやく) 知らせて守る こどもの未来』
稲葉 結さん(栃木県)の作品
※ 全国公募により選定

5.期 間
令和2年 11 月1日(日)から 30 日(月)まで
※ 実情に応じ、期間延長等の変更可。

6.主 唱 者
厚生労働省

7.協 力 者
(1) 関係府省庁等
内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、最高裁判所
(2) 関係団体
(一社)全国認定こども園連絡協議会 (特非)児童虐待防止全国ネットワーク
(一社)全国病児保育協議会 (特非)全国小規模保育協議会
(一社)日本こども育成協議会 (特非)全国認定こども園協会
(一社)日本子ども虐待防止学会 (特非)チャイルドライン支援センター
(一社)日本臨床心理士会 (特非)日本法医学会
(一社)日本心理学諸学会連合 (特非)日本ソーシャルワーカー協会
(一社)日本ソーシャルワーク教育学校連盟 (特非)子どもNPO・子ども劇場全国センター
(一社)日本公認心理師養成機関連盟 日本子どもの虐待防止民間ネットワーク
(一社)日本公認心理師協会 子どもの虹情報研修センター
(一財)児童健全育成推進財団 全国学童保育連絡協議会
(一財)西日本こども研修センターあかし 全国高等学校長協会
(公財)SBI 子ども希望財団 全国国公立幼稚園・こども園長会
(公財)全国里親会 全国児童家庭支援センター協議会
(公財)日本臨床心理士資格認定協会 全国児童自立支援施設協議会
(公社)全国私立保育園連盟 全国児童相談所長会
(公社)全国保育サービス協会 全国児童養護施設協議会
(公社)全国幼児教育研究協会 全国児童心理治療施設協議会
(公社)日本医師会 全国自立援助ホーム協議会
(公社)日本看護協会 全国人権擁護委員連合会
(公社)日本産婦人科医会 全国地域活動連絡協議会
(公社)日本歯科医師会 全国乳児福祉協議会
(公社)日本社会福祉士会 全国保育協議会
(公社)日本小児科医会 全国保健師長会
(公社)日本助産師会 全国保健所長会
(公社)日本精神保健福祉士協会 全国母子生活支援施設協議会
(公社)日本PTA全国協議会 全国民生委員児童委員連合会
(公社)セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 全国養護教諭連絡協議会
(公社)日本医療社会福祉協会 全国連合小学校長会
(公社)日本心理学会 全日本私立幼稚園連合会
(福)子どもの虐待防止センター 全日本中学校長会
(福)全国社会福祉協議会 日本私立小学校連合会
(福)日本保育協会 日本私立中学高等学校連合会
(福)恩賜財団母子愛育会愛育研究所 日本弁護士連合会
(特非)家庭的保育全国連絡協議会 日本臨床心理士養成大学院協議会
(特非)子育てひろば全国連絡協議会 公認心理師制度推進連盟

8.令和2年度における取組
国、地方公共団体、関係団体等が以下のような取組を実施することにより、児童虐待防
止への意識の高揚・定着を図るとともに、自主的な児童虐待防止に向けた取組を促進し、
各関係団体、関係機関、地域住民等の連携の強化を図る。
(1) 広報・啓発活動
・ ポスター、リーフレット等の広報媒体の作成、配布
・ テレビ、新聞、機関誌、広報誌、インターネット等を通じた広報啓発
(2) シンポジウム、講演会、研修会、会議、展示会等の開催
・ 児童虐待問題への理解、児童虐待防止対策の重要性の周知等を目的としたシンポジウム、講演会、研修会、会議、展示会等の開催
・ 関係機関がより一層連携を図り、児童虐待防止を推進することを目的とした連絡会研修会等の開催
(3) その他、上記2の趣旨にふさわしい取組の実施
・ 行政機関の庁舎、関係団体の施設等を活用した広報・啓発の実施
・ 電話相談等の相談援助活動の実施 等

9.関係団体等の取組状況の公表
厚生労働省において調査した関係府省庁や関係団体等の令和2年度における児童虐待
防止に向けた取組の実施(予定)状況について、厚生労働省ホームページ等において公表する。

 

 

 

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