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保育士試験の科目を一部免除 3福祉士が受験の場合

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平成30年1月31日福祉新聞

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士(3福祉士)の

いずれかの資格を持つ人が保育士試験を受験する際、

来年度から一部科目が免除される。

 

関係する改正省令などが15日に施行された。 

 

免除されるのは筆記試験9科目のうち

「社会的養護」「児童家庭福祉」「社会福祉」の3科目。

保育士試験は年2回(前期・後期)実施されており、

今年4月の試験から適用される。

 

3福祉士が保育士養成施設で免除3科目以外の科目に相当する

教科目を修得している場合、その科目も免除される。

 

受験科目の免除は地域限定保育士試験(来年度の実施自治体は未定)にも適用される。

同試験の合格者は3年間、受験した自治体で勤務し4年目以降は全国で働くことができるもの。

 

そのほか介護福祉士養成施設の卒業者が保育士養成施設で学ぶ場合、

福祉職の基盤に関する科目(社会福祉、児童家庭福祉など)の履修が免除される。

 

今回の措置は、厚生労働省が「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実現に向け、

専門人材を有効活用するため検討していたもの。

ほかに医療と福祉の資格に共通の基礎課程を設けることが検討課題になっているが、

結論は出ていない。

 

 

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