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児童虐待防止法改正案を閣議決定
「しつけで体罰」禁止
平成31年3月19日 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4263598019032019CC0000/
政府は19日、児童虐待防止法と児童福祉法の改正案を閣議決定した。
親権者らによる体罰禁止を明記。児童相談所の子供の一時保護を担当する部署と、
保護者の相談を受ける部署を分け、虐待事案への対応力を高めることを盛り込んだ。
児相には医師なども配置する。
改正法は一部を除いて2020年4月の施行を目指す。
2018年3月に東京都目黒区で当時5歳の女児が虐待死した事件と、
19年1月に千葉県野田市立小4年の女児が死亡した事件では、
父親が「しつけ」名目で日常的に暴力を振るっていた。
児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議で発言する安倍首相(19日午前、首相官邸)
児童虐待防止法の改正案は、しつけの際の体罰を禁じる。
保護者だけでなく、児童福祉施設の職員ら子供の養育に携わる人が対象となる。
「体罰」の定義は厚生労働省が今後、指針などで具体的に示す。
親が子を戒めることを認めた民法の懲戒権の扱いは施行後2年をめどに検討するとした。
野田市の事件では女児が暴力を訴えたアンケートを
市教委が父親に見せていたことが発覚した。
改正案は学校や教委、児童福祉施設の職員らが
虐待の疑いがある児童に関する情報を漏らしてはならないと定めた。
児相の体制も大幅に見直し、一時保護など「介入」と
家族関係の再構築を担う「支援」を別々の職員が行うよう規定。
児相側が保護者との関係を気にして一時保護をためらうケースが目立っており、
適切な初動対応ができるようにする。
児相が措置を決める際に助言を与える弁護士を配置するか、
それに準じる対応を取ることも求めた。
虐待の兆候となる外見の細かい変化を発見するため、
医師や保健師も配置する。医師、保健師の配置義務は22年4月に施行する。
広大な地域をカバーし、負担が集中している児相も多い。
中核市や特別区の児相設置を促すため、施行後5年間は政府が人材確保や施設整備などで支援する。