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小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)実施要綱

第1 目的

 小規模住居型児童養育事業は、養育者の家庭に児童を迎え入れて養育を行う家庭 養護の一環として、

 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)に対し、

 この事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。)において、児童間の相互作用を活かしつつ、

 児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社 会性を養い、

 児童の自立を支援することを目的とする。
第2 ファミリーホーム事業者

(1)小規模住居型児童養育事業者(以下「ファミリーホーム事業者」という。)は、

   都道府県知事(指定都市にあっては、指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあ っては、

   児童相談所設置市の市長とする。以下同じ。)が適当と認めた者とする。

(2)ファミリーホーム事業者については、主に次の場合が対象となる。

  ① 養育里親(専門里親を含む。以下同じ。)として委託児童の養育の経験を有す る者が、

   養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、自ら事業者となる もの

  ② 児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設(以下 「児童養護施設等」という。)の

   職員の経験を有する者が、養育者となり、自らの住居をファミリーホームとし、

   自ら事業者となるもの(当該児童養護施設等を 設置する法人が支援を行うものを含む。)

  ③ 児童養護施設等を設置する法人が、その雇用する職員を養育者とし、

   当該法人が当該職員に提供する住居をファミリーホームとし、当該法人が事業者となるもの

第3 対象児童

 この事業の対象児童は、要保護児童のうち、家庭的な養育環境の下で児童間の相互作用を活かしつつ

 養育を行うことが必要とされたものであって、児童福祉法(昭 和22年法律第164号。以下「法」という。)

 第27条第1項第3号の規定に基 づき措置された者とする。
第4 対象人員

(1)ファミリーホームの委託児童の定員は、5人又は6人とする。

(2)ファミリーホームにおいて同時に養育する委託児童の人数は、委託児童の定員を 超えることができない。

   ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、こ の限りでない。

第5 ファミリーホームの設備等

 ファミリーホームには、委託児童、養育者及びその家族が、健康で安全な日常生 活を営む上で

 必要な設備を設けなければならない。 
第6 事業内容

 この事業は、法第27条第1項第3号の規定による委託を受け、養育者の住居を 利用し、

 次の観点を踏まえつつ、児童の養育を行うものとする。

(1)要保護児童を養育者の家庭に迎え入れて、要保護児童の養育に関し相当の経験を 有する養育者により、

   きめ細かな養育を行うこと。

(2)児童間の相互作用を活かしつつ、児童の自主性を尊重した養育を行うこと。

(3)児童の権利を擁護するための体制や、関係機関との連携その他による支援体制を 確保しつつ、養育を行うこと。

第7 職 員

(1)ファミリーホームには、2人の養育者及び1人以上の補助者

  (養育者が行う養育 について養育者を補助する者をいう。以下同じ。)

   を置かなければならない。なお、 この2人の養育者は一の家族を構成しているもの(夫婦であるもの)とする。

(2)(1)の定めにかかわらず、委託児童の養育にふさわしい家庭的環境が確保され る場合には、

   当該ファミリーホームに置くべき者を、1人の養育者及び2人以上の 補助者とすることができる。

(3)養育者は、当該ファミリーホームに生活の本拠を置く者でなければならない。

(4)養育者は、次の①から④までのいずれか及び⑤に該当する者をもって充てるもの とする。

   補助者は、⑤に該当する者とする。

  ① 養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する者

  ② 養育里親として5年以上登録し、かつ、通算して5人以上の委託児童の養育の 経験を有する者

  ③ 児童養護施設等において児童の養育に3年以上従事した者

  ④ ①から③までに準ずる者として、都道府県知事が適当と認めた者

  ⑤ 法第34条の20第1項各号の規定に該当しない者 (※①及び②については、

   平成21年4月1日より前における里親としての経験 を含むものとする)

(5)養育者及び補助者は、家庭養護の担い手として里親に準じ、児童福祉法施行規則

   第1条の34及び第1条の37第2号に定める研修を受講し、その養育の質の向上を

   図るよう努めなければならない。 
第8 実施に当たっての留意事項

 ファミリーホーム事業者は、運営方針、養育者等の職務内容、

 養育の内容、委託 児童の権利擁護に関する事項等、

 児童福祉法施行規則第1条の13に規定する事項を運営規程に定めるとともに、

 次に掲げる事項に留意し適切に事業を実施すること。
(1)都道府県は、児童の委託をしようとするときは、児童相談所長、

   児童又はその保 護者及びファミリーホーム事業者の意見を聴くこと。

(2)児童を委託する場合、養育者及び既に委託されている児童と新たに委託する児童との

   適合性が極めて重要であるため、都道府県は、児童のアセスメントや、

   養育者 及びすでに委託されている児童と新たに委託する児童との適合性の確認等

   十分な調整を行った上で、当該児童に最も適したファミリーホーム事業者に委託するよう努 めること。

   特に、その児童がこれまで育んできた人的関係や育った環境などの連続 性を大切にし、可能な限り、

   その連続性が保障できるファミリーホーム事業者に委 託するよう努めること。

(3)都道府県は、虚弱な児童、障害がある児童、虐待や非行等の問題を抱えた児童を 委託する場合には、

   知識や経験を有する等それらの児童を適切に養育できるファミ リーホーム事業者に委託すること。

(4)養育者等は、養育を行うに当たっては、児童及び保護者の意向を把握し懇切を旨 とするとともに、

   秘密保持について十分留意すること。

(5)主たる養育者は、養育者等及び業務の管理その他の管理を一元的に行うとともに

   他の養育者等に児童福祉法施行規則の規定を遵守させなければならない。

(6)ファミリーホーム事業者は、児童が不安定な状態となる場合や緊急時の対応など を含め、

   児童の状況に応じた養育を行うことができるよう、学校、児童相談所、児 童福祉施設、

   要保護児童対策地域協議会その他の関係機関との連携その他の適切な 支援体制を確保しなければならない。

(7)ファミリーホーム事業者は、都道府県知事からの求めに応じて、児童の状況等について

   定期的(6か月に1回以上)に調査を受けなければならない。

(8)養育者等は、児童相談所長があらかじめ当該養育者等並びにその養育する児童及びその保護者の意見を聴いて

   当該児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該 児童を養育しなければならない。

(9)養育者等は、児童に法第33条の10各号に掲げる行為その他委託児童の心身に

   有害な影響を与える行為をしてはならない。

(10)養育者等は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し

   迅速かつ適切に対応しなければならない。

   また、ファミリーホーム事業者は、苦 情の公正な解決を図るために第三者を関与させ、

   養育者に対し研修を実施する等の 措置を講じなければならない。

(11)ファミリーホーム事業者は、自らその行う養育の質の評価を行うとともに、定期 的に外部の者による評価を受けて、

   それらの結果を公表し、常にその改善を図るよ う努めなければならない。

(12)事業の運営に当たっては、児童の記録や、事務運営に係る会計に関する帳簿等を 適切に整備すること。

   特に、養育者等の人件費の支出と児童の生活に係る費用の支 出は、区分を明確にして帳簿に記入すること。

   また、特に運営主体が法人である場合については、養育者の法人における立場等も十分に踏まえ、

   労働法規等に則して実施すること。

(13)その他、児童福祉法施行規則に掲げる規定に留意し、児童が心身ともに健やかに して社会に適応するよう、

   適切な養育を行うこと。 
第9 経 費

 本事業の運営に関する経費は、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負 担金について」

 (平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に よるものとする。

 

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