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平成28年改正児童福祉法の概要

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【平成28年改正児童福祉法の概要】

※平成28年5月27日成立・6月3日公布)

 

全ての児童が健全に育成されるよう、

児童虐待について発生予防から自立支援まで

一連の対策の更なる強化等を図るため、

児童福祉法の理念を明確化するとともに、

母子健康包括支援センターの全国展開、

市町村及び児童相談所の体制の強化、

里親委託の推進等の所要の措置を講ずる。

 

1.児童福祉法の理念の明確化等

全ての児童が健全に育成されるよう、児童を中心に、

その福祉の保障等の内容等を明確化する。

 

(1)児童福祉を保障するための原理の明確化

(2)家庭と同様の環境における養育の推進

(3)国・地方公共団体の役割・責務の明確化

(4)しつけを名目とした児童虐待の防止

 

2.児童虐待の発生予防

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援等を通じて、

妊娠や子育ての不安、孤立等に対応し、

児童虐待のリスクを早期に発見・逓減する。

 

(1)子育て世代包括支援センターの法定化

(2)支援を要する妊婦等に関する情報提供

(3)母子保健施策を通じた虐待予防等

 

3.児童虐待発生時の迅速・的確な対応

児童の安全を確保するための初期対応等が迅速・的確に行われるよう、

市町村や児童相談所の体制や権限の強化等を行う。

 

(1)市町村における支援拠点の整備

(2)市町村の要保護児童対策地域協議会の機能強化

(3)児童相談所設置自治体の拡大

(4)児童相談所の体制強化

(5)児童相談所の権限強化等

(6)通告・相談窓口等

 

4.被虐待児童への自立支援

被虐待児について、親子関係再構築支援を強化するとともに、

施設入所や里親委託の措置が採られることとなった場合には、

個々の児童の状況に応じた支援を実施し、将来の自立に結びつける。

 

(1)親子関係再構築支援

(2)里親委託等の推進

(3)18歳以上の者に対する支援の継続

 

 

 

全国児童福祉主管課長等会議資料(平成28年6月17日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128028.html

 

 

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