Zidonetブログ
ZIDONET BLOG
ZIDONET BLOG
Zidonetです。
「里親が行う養育に関する最低基準」について
(平成14年厚生労働省)※最終改正:平成24年3月29日厚生労働省令第49号
(養育の一般原則)第4条
里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、
基本的な生活習慣を確立するとともに、
豊かな人間性及び社会性を養い、
委託児童の自立を支援することを目的として
行われなければならない。
里親は、前項の養育を効果的に行うため、
都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む)が行う
研修を受け、その資質の向上を図るように
努めなければならない。
(児童を平等に養育する原則)第5条
里親は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、
又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によって、
差別的な養育をしてはならない。
(虐待等の禁止)第6条
里親は、委託児童に対し(中略)児童虐待その他、
当該委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(懲戒に係る権限の濫用禁止)第6条の2
里親は、委託児童に対し(中略)懲戒に関しその児童の福祉のために
必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権
限を濫用してはならない。
(教育)第7条
里親は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、
必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。
(健康管理等)第8条
里親は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて
健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、
その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、
その日常生活における食事についての正しい理解と
望ましい習慣を養うことを目的として行わなければならない。
(衛生管理)第9条
里親は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、
衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)第9条の2
里親は、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金の支給を受けたときは、
給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収
益を含む)をその他の財産と区分すること。
委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、
委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。
(自立支援計画の遵守)第10条
里親は、児童相談所長があらかじめ当該里親並びにその養育する委託児童
及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画
に従って、当該委託児童を養育しなければならない。
(秘密保持)第11条
里親は、正当な理由なく、その業務上知り得た委託児童又は
その家族の秘密を漏らしてはならない。
(記録の整備)第12条
里親は、委託児童の養育の状況に関する記録を整備しておかなければならない。
(苦情等への対応)第13条
里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、
迅速かつ適切に対応しなければならない。
里親は、その行った養育に関し、都道府県知事から指導又は助言を受けたときは、
当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(都道府県知事への報告)第14条
里親は、都道府県知事からの求めに応じ、次に掲げる事項に関し、
定期的に報告を行わなければならない。
1 委託児童の心身の状況
2 委託児童に対する養育の状況
3 その他都道府県知事が必要と認める事項
里親は、委託児童について事故が発生したときは、
遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。
里親は、病気その他やむを得ない事由により当該委託児童の養育を
継続することが困難となったときは、遅滞なく、理由を付して
その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(関係機関との連携)第15条
里親は、委託児童の養育に関し、児童相談所、(中略)
当該委託児童の就学する学校その他の関係機関と密接に連携しなければならない。
(養育する委託児童の年齢)第16条
(養育する委託児童の人数の限度)第17条
(委託児童を養育する期間の限度)第18条
(再委託の制限)第19条
(家庭環境の調整への協力)第20条
(最低基準と里親)第3条
里親は、最低基準を超えて、常に、その行う養育の内容を
向上させるように努めなければならない。
里親が行う養育に関する最低基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F19001000116.html
Zidonet(全国児童福祉支援ネットワーク)