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里親に委託された児童(里子)に係る扶養控除の適用について
国税庁(分類コード1180「扶養控除」)
平成29年4月1日現在法令等
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、
次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や
市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除対象配偶者及び扶養親族(第33、34号関係)
【里親に委託された児童及び養護受託者に委託された老人の範囲】
「里親に委託された児童」は、扶養親族であるかどうかを判定すべき時の現況において、
原則として、年齢が18歳未満の者に限られ(中略)
当該児童の委託を受けた里親又は当該老人の委託を受けた養護受託者であるかどうかは、
それぞれ各都道府県に備え付けてある里親登録簿又は市町村に備え付けてある養護受託者登録簿に
記載されているところにより判定することができる。
※実際には子どもを養育していない実親が、その児童を扶養に入れているケースもあり、
その場合、里親はその委託児童を扶養にい入れることはできません。(二重控除)