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平成30年3月13日福祉新聞
政府は2日、消費者契約法の改正案を閣議決定した。
近く閣議決定される民法改正案で成人年齢が18歳に
引き下げられることを踏まえ、社会経験が少ない若者などを
対象に契約取り消しの範囲を広げる。
知的障害者や児童養護施設などから退所して間もない人らが
被害に遭うことを防ぐ効果がありそうだ。
政府は今国会での成立を目指す。施行は公布日から1年後。
成人年齢が引き下げられると、
18、19歳でもローン契約などが可能となり、
トラブル増加が予想される。
このため、改正案は「社会生活上の経験が乏しい人」を対象に、
不安をあおる説明や、恋愛感情を利用した「デート商法」による
契約について、取り消しを可能とした。
無効となる不当な契約条項も追加する。
例えば、「賃借人が成年被後見人(被保佐人、被補助人も同様)になった場合に
直ちに事業者は解約できる」といった条項を盛り込んだ契約は、改正後は無効になる。
内閣府の専門調査会は、
こうした解約条項は消費者に不利益を生じさせる点で
不当性が高いと判断。
実際の裁判で無効とする判例を考慮したほか、
2016年に成立した成年後見制度利用促進法の趣旨にも
そぐわないとみている。