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養護施設退所者ら守る法改正へ 消費者契約法の「取り消し」範囲拡大

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平成30年3月13日福祉新聞

 

政府は2日、消費者契約法の改正案を閣議決定した。

近く閣議決定される民法改正案で成人年齢が18歳に

引き下げられることを踏まえ、社会経験が少ない若者などを

対象に契約取り消しの範囲を広げる。

 

知的障害者や児童養護施設などから退所して間もない人らが

被害に遭うことを防ぐ効果がありそうだ。

 

政府は今国会での成立を目指す。施行は公布日から1年後。 

 

成人年齢が引き下げられると、

18、19歳でもローン契約などが可能となり、

トラブル増加が予想される。

 

このため、改正案は「社会生活上の経験が乏しい人」を対象に、

不安をあおる説明や、恋愛感情を利用した「デート商法」による

契約について、取り消しを可能とした。

 

無効となる不当な契約条項も追加する。

例えば、「賃借人が成年被後見人(被保佐人、被補助人も同様)になった場合に

直ちに事業者は解約できる」といった条項を盛り込んだ契約は、改正後は無効になる。

 

内閣府の専門調査会は、

こうした解約条項は消費者に不利益を生じさせる点で

不当性が高いと判断。

 

実際の裁判で無効とする判例を考慮したほか、

2016年に成立した成年後見制度利用促進法の趣旨にも

そぐわないとみている。

 

 

養護施設退所者ら守る法改正へ 消費者契約法の「取り消し」範囲拡大

 

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