へっぽこ里親日記
FOSTER CARE
FOSTER CARE
【へっぽこ】
社会的養護の基本理念
①子どもの最善の利益のために
児童福祉法第1条
「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」
児童憲章
「児童は、人として尊ばれる。」
「児童は、社会の一員として重んぜられる。」
「児童は、良い環境の中で育てられる。」
児童の権利に関する条約第3条
「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、
児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。」
社会的養護は、子どもの権利擁護を図るための仕組みであり、
「子どもの最善の利益のために」をその基本理念とする。
②すべての子どもを社会全体で育む
社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない
子どもを、公的責任で社会的に保護・養育するとともに、
養育に困難を抱える家庭への支援を行うものである。
子どもの健やかな育成は、児童福祉法第1条及び第2条に
定められているとおり、すべての国民の努めであるとともに、
国及び地方公共団体の責任であり、一人一人の国民と社会の
理解と支援により行うものである。
児童の権利に関する条約第20条では、
「家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみ
その家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える
特別の保護及び援助を受ける権利を有する。」と規定されており、
児童は権利の主体として、社会的養護を受ける権利を有する。
社会的養護は、「すべての子どもを社会全体で育む」をその基本理念とする。
平成24年3月29日
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知