へっぽこ里親日記

FOSTER CARE

ファミリーホーム準備というわけではないけれど③

【へっぽこ】

 

Zidonetとしての理事会・総会を終えたこともあり、

昨日、千葉市役所こども未来局こども未来部こども家庭支援課へ、

「小規模住居型児童養育事業(里親ファミリーホーム)」の申請書を

提出しました。

 

後日、こども家庭支援課担当者さん、児童相談所職員さんと一緒に

お話合いをするそうです。

 

開設する、しないも含めて、いろいろ1つ1つ勉強だと思って、

ゆっくり進めていこうかと思っています。

 

 

 

【小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)とは】

Q:「ファミリーホーム」って?

A:厚生労働省が定めた第二種社会福祉事業で「小規模住居型児童養育事業」を

 行う住居を「ファミリーホーム」といいます。「ファミリーホーム」は、

 家庭環境を失ったこどもを里親や児童養護施設職員など経験豊かな養育者が

 その家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」です。

 事業という言葉がつきますが、あくまでも養育者の家庭の中で、

 5~6人のこどもを預かり、こども同士の相互の交流を活かしながら、

 基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、

 将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることに主要な目的があります。

 

Q:「ファミリーホーム」はいつから始まったの?

A:ファミリーホームは、平成20年の児童福祉法改正により「小規模住居型児童養育事業」

 として全国的に実施されました。それ以前から里親型のグループホームとして、

 いくつかの都道府県等で行われていた事業を国が、新たに里親制度と並ぶ家庭養護の制度

 として法定化したものであり、里親のうち多人数を養育するものを事業形態とし、

 相応の措置費を交付できる制度としたものです。

 

 

Q:どんな人が開設できるの?

A:ファミリーホームは、法人または個人が事業者として行うことができますが、

 この事業は、養育者の住居において、複数の委託児童が養育者の家庭を構成する

 一員として行わなければならないため、養育者には以下のような要件があります。

 

 児童福祉法第三十四条の二十第一項各号のいずれにも該当しない方であって、

 次の各号のいずれかに該当する方。

(1)養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する方

(2)養育里親として5年以上登録している者であって、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する方

(3)乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に3年以上従事した方

(4)都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方。

 

 

Q:全国で何か所くらいありますか?

A:平成 26年3月末現在、全国にあるファミリーホームは223か所です。(厚生労働省資料より)

 国は将来的には全国で1000か所を目標にしています。

 

へっぽこ里親紹介

へっぽこ里親紹介

カテゴリ別の記事

  • カテゴリーなし
ページの先頭へ