ファミリーホーム
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小規模住居型児童養育事業
ファミリーホームふるかわ

「当たり前の日常」をすべてのこども達に

緊急一時保護

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「ファミリーホームふるかわ」では、長期的な養育を必要とする子どもたちだけでなく、虐待などにより緊急的に一時的保護が必要な子どもたちの受け入れを、児童相談所と連携のもとで行っています。

里親交流・地域連携

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「ファミリーホームふるかわ」では、子どもたちが地域の中で安心・安全に暮らせるよう、学校・自治会・各関係機関等との連携を大切にしています。また、全国及び地元の里親家庭との交流を通して養育の喜びや悩みをお互いに共有し、学び合う関係を築いています。

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ファミリーホーム
(小規模住居型児童養育事業)とは

厚生労働省が定めた第二種社会福祉事業で
「小規模住居型児童養育事業」を行う住居を
「ファミリーホーム」といいます。

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「ファミリーホーム」は、虐待などを理由に家庭環境を失ったこどもを里親や児童養護施設職員など経験豊かな養育者がその家庭に迎え入れて養育する「第2種社会福祉事業」です。
事業という言葉がつきますが、あくまでも養育者の家庭の中で、最大5~6人のこどもを預かり、こども同士の相互の交流を活かしながら、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることに主要な目的があります。
ファミリーホームは、里親が大きくなったものであり、施設が小さくなったものではないと位置づけされています。

ファミリーホームは、平成20年の児童福祉法改正により「小規模住居型児童養育事業」として全国的に実施されました。

それ以前から里親型のグループホームとして、いくつかの都道府県等で行われていた事業を国が、新たに里親制度と並ぶ家庭養護の制度として法定化したものであり、里親のうち多人数を養育するものを事業形態とし、相応の措置費を交付できる制度としたものです。

ファミリーホームは、法人または個人が事業者として行うことができますが、この事業は、養育者の住居において、複数の委託児童が養育者の家庭を構成する一員として行わなければならないため、養育者には以下のような要件があります。
児童福祉法第34条の20第1項各号のいずれにも該当しない方であって、次の各号のいずれかに該当する方。

(1)養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する方
(2)養育里親として5年以上登録している者であって、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する方
(3)乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に3年以上従事した方
(4)都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方。

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