社会的養護とは・里親制度
FOSTER CARE SYSTEM
FOSTER CARE SYSTEM
WHAT IS SOCIAL CARE
社会的養護とは、保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当ではない児童を、公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うことです。 社会的養護は「子どもの最善の利益の保障」及び「社会全体で子どもを育む」ことを理念として行われ、大きく「施設養護」と「家庭養護」の2つに分けられます。
CURRENT SITUATION OF SOCIAL CARE IN JAPAN
里親・児童養護施設等に措置されている児童のうち、約6割が虐待を受けた経験を持っています。また、児童養護施設に入所している児童のうち、障がい等のある子どもの割合が急増しているという現状があります。虐待と障がいの因果関係は明確ではありませんが、生育環境による影響も無視できないと考えられています。
社会的養護を必要とする児童においては、障害等のある児童が増加しており、児童養護施設においては28.5%が、障害ありとなっている。
ADHD(注意欠如多動性障害)については、平成15年より、広汎性発達障害およびLD(学習障害)については、
平成20年より調査。それまではその他の心身障害へ含まれていた可能性がある。
乳幼児に親やそれに代わる特定の大人との愛着を形成することは、情緒の安定はもちろん、その後の人格形成にも大きな影響を及ぼします。
社会的養護に関する国際的なガイドラインである国連総会決議「児童の代替的養護に関する指針」においても、より家庭的な状況において養育されることが望ましい旨、明記されています。
出典:厚生労働省ウェブサイト
しかし、日本の社会的養護の現状は、上記にも示したように要保護児童のうち約9割が児童養護施設や乳児院といった「施設養護」に措置されており、里親など「家庭養護」は諸外国と比較しても、とても低い水準となっています。
制度が日本と異なるため、単純な比較はできないが、欧米主要国では、概ね半数以上が里親委託であるのに対し、日本では、施設:里親の比率が9:1となっており、施設養護への依存が高い現状にある。
アメリカでは、年間12万組もの養子縁組が行われています。
※「家庭外ケア児童数及び里親委託率等の国際比較研究」主任研究者 開原久代(東京成徳大学子ども学部) (平成23年度厚生労働科学研究「社会的養護における児童の特性別標準的ケアパッケージ(被虐待児を養育する里親家庭の民間の治療支援機関の研究)」) ※日本の里親等委託率12.0%は、平成22年度末(2011年3月末) ※里親の概念は諸外国によって異なる
THE FUTURE IMAGE OF SOCIAL CARE
上記のような現状を踏まえ、国は以下のように今後の社会的養護の在り方(将来像)について示しています。
日本の社会的養護は、現在、9割が乳児院や児童養護施設で、1割が里親やファミリーホームであるが、これを今後、十数年かけて以下のような姿に変えていく。
社会的養護が必要な児童を、可能な限り家庭的な環境において安定した人間関係の下で育てることができるよう、施設のケア単位を小規模化し、里親やファミリーホームなどを推進しています。
WHAT IS FOSTER CARE SYSTEM
日本の社会的養護は「施設養護」と「家庭養護」に分類されます。
さらに、「家庭養護」は制度上、大きく「養子縁組」「里親」「里親ファミリーホーム」の3つに分けることができます。
養子縁組とは、親子関係のない者同士を法律上親子関係があるものとすることです。「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。
項目 | 普通養子縁組 | 特別養子縁組 |
---|---|---|
名称 | 普通養子 | 特別養子 |
成立 | 養親と養子の親権者と契約 | 家庭裁判所に申立て審判を受けなければならない |
親子関係 | 実親、養親ともに存在 | 実親との関係消滅 |
戸籍の記載 | 養子・養女 | 長男・長女 |
養親の離縁 | 認められる | 原則できない |
養子の年齢 | 制限なし | 6歳未満 |
相続権 | 実親・養親の両方に相続権がある | 実親の相続権は消滅 |
里親制度とは、家庭での養育が困難又は受けられなくなった子どもに、一般的な家庭環境の下での養育を提供する制度です。家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な「特定の大人との愛着関係」の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る制度です。里親制度は、いくつかの種類に分類されます。
種類 | 養育里親 | 養子縁組を希望する里親 | 親族里親 | |
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種類 | 要保護児童 |
次に揚げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたもの
|
要保護児童 |
次の要件に該当する要保護児童
|
■ 児童福祉法第34条の20第1項各号のいずれにも該当しない方であって、次の各号のいずれかに該当する方。
(1)養育里親として2年以上同時に2人以上の委託児童の養育の経験を有する方
(2)養育里親として5年以上登録している者であって、通算して5人以上の委託児童の養育の経験を有する方
(3)乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設において児童の養育に3年以上従事した方
(4)都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた方。
REASON WHY FOSTER CONSIGNMENT DOES NOT ADVANCE
日本の家庭的養護(特に里親家庭)は、諸外国に比べて非常に少ない現状があります。
要保護児童が行き先は、施設養護が9割、家庭養護が1割となっています。
里親制度は、家庭的な環境の下で子どもの愛着関係を形成し、養護を行うことができる制度です。
里親委託率は、平成14年の7.4%から、平成25年3月末には14.8%に上昇しています。
年度 | 児童養護施設 | 乳児院 | 里親等 ※1 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入所児童数(人) | 割合(%) | 入所児童数(人) | 割合(%) | 委託児童数(人) | 割合(%) | 児童数(人) | 割合(%) | |
平成14年度末 | 28,903 | 84.7 | 2,689 | 7.9 | 2,517 | 7.4 | 34,109 | 100 |
平成15年度末 | 29,214 | 84.0 | 2,746 | 7.9 | 2,811 | 8.1 | 34,771 | 100 |
平成16年度末 | 29,750 | 83.3 | 2,942 | 8.2 | 3,022 | 8.5 | 35,714 | 100 |
平成17年度末 | 29,765 | 82.5 | 3,008 | 8.4 | 3,293 | 9.1 | 36,066 | 100s |
平成18年度末 | 29,808 | 82.2 | 3,013 | 8.3 | 3,424 | 9.5 | 36,245 | 100 |
平成19年度末 | 29,823 | 81.8 | 2,996 | 8.2 | 3,633 | 10.0 | 36,452 | 100 |
平成20年度末 | 29,818 | 81.3 | 2,995 | 8.2 | 3,870 | 10.5 | 36,683 | 100 |
平成21年度末 | 29,548 | 80.8 | 2,968 | 8.1 | 4,055 | 11.1 | 36,571 | 100 |
平成22年度末 | 28,903 | 79.9 | 2,963 | 8.1 | 4,373 | 12.0 | 36,450 | 100 |
平成23年度末 | 28,803 | 78.6 | 2,890 | 7.9 | 4,966 | 13.5 | 36,659 | 100 |
平成24年度末 | 28,233 | 77.2 | 2,924 | 8.0 | 5,407 | 14.8 | 36,564 | 100 |
里親等委託率
※1 「里親等」は、平成21年度から制度化されたファミリーホーム(養育者の家庭で5〜6人の児童を教育)を含む。ファミリーホームは、平成24年度末で184ヶ所、委託児童829人。多くは里親、里親委託児童からの移行。
※2 平成22年度は福島県分を加えた数値。(資料)福島行政報告例及び家庭福祉課調べ(各年度末現在)
社会的養護の現状について(参考資料)より(厚生労働省)
また、全国児童相談所長会の報告書においても、以下の理由が挙げられています。
実親・親権者が里親教育を望まない (同意しないを含む) | 78.4% |
里親の要望と子どものニーズが一致しない | 41.6% |
里親委託の方が望ましいと考えつつも、養育経験の少ない里親希望者が多く、児童相談所の職員が消極的になる | 38.4% |
養子縁組を望んでいる里親登録者が多い | 30.5% |
里親委託の方が望ましいと考えつつも、委託後のサポートが十分にできない現状により、児童相談所の職員が消極的になる | 26.3% |
里親への支援体制が不十分である | 22.6% |
市民に社会的養育に参加することへの負担や困難を予想する思いが強い | 21.6% |
市民に子どもの社会的な養育に参加しようという意識・関心が乏しい | 18.4% |
市民に血縁関係のないものを家庭に迎え入れることへの抵抗感がある | 7.4% |
里親へ支払われる委託費が不十分である | 2.1% |
児童相談所の職員が、施設入所のほうが望ましいと考えているから | 2.1% |
出典:全国児童相談所長会「児童相談所における里親委託及び遺棄児童に関する調査」報告書
我が国として、里親委託は目指すべき方向ではあるものの、上記の課題等により、迅速に移行を推進できる状況にはないと言えます。被虐待児や高年齢児に対する養育の難しさなどの課題も複雑に絡み合い、家庭養護においても「専門性」が求められる時代になりつつあります。そうした側面からも、専門職が配置されている「施設養護」には一定の役割があり、それは今後も重要なものでありつづけるでしょう。
子ども一人ひとりの状況に応じて最適な環境を提供できるよう、施設養護・里親委託の両者が協力し合い、高め合うことが必要です。